○吉田町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町営住宅管理条例(平成9年吉田町条例第17号。以下「条例」という。)第65条の規定に基づき条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格に係る障害の程度)

第1条の2 条例別表第1第2項に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例別表第1第3項に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度とする。

3 条例別表第2の1の項第1号で規定する障害の程度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(公募の例外)

第2条 条例第4条に該当する者は、様式第1号による申出書を提出するものとする。

(町営住宅入居申込書)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みをしようとする者は、様式第2号による吉田町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、所得証明書、納税証明書、住民票の写し、その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(町営住宅入居決定通知書等)

第4条 条例第7条第2項で決定した入居者には、様式第3号による町営住宅入居決定通知書を交付するものとする。

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第4号とする。

2 条例第10条第4項に定める入居決定の取り消しは、様式第5号をもって通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第6条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて入居の承認をしたときは、様式第7号により申請者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第15条及び第17条第2項の規定等により、家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第8号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他の減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類等を添えなければならない。

3 町長は、第1項の申請書に基づき減免又は徴収の猶予を決定したときは、様式第9号により申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、その同居を承認したときは、様式第7号により申請者に通知するものとする。

(異動届)

第9条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動があったとき、又は同居者に出生、死亡、転出等の異動が生じたときは、速やかに、様式第11号による異動届を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認)

第10条 条例第26条及び第27条に規定する町営住宅の用途変更、模様替え又は増築等の承認を得ようとする者は、様式第12号による申請書に当該町営住宅等の関係書類(配置図・平面図等)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて用途変更等を承認したときは、様式第13号により申請者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第11条 入居者は、条例第24条に規定する期間、町営住宅を使用しないときは、あらかじめ様式第14号により町長に届け出なければならない。

(収入に関する申告等)

第12条 入居者は、条例第14条第1項の規定により、毎年度、町長の定める期限までに、前年の1月1日から12月31日までの収入に関して公営住宅法施行規則第8条第1項に規定する事項を記載した様式第15号による収入申告書に同条第2項に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項に規定する収入の額の通知は、様式第16号による町営住宅入居者収入認定通知書によるものとする。

(収入の認定に対する意見)

第13条 入居者は、条例第14条第4項の規定により意見を述べようとするときは、様式第17号による収入認定に対する意見書に所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の意見書の提出があった場合において、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、様式第18号による収入認定更正通知書を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第14条 町長は、条例第28条第1項の規定により、当該入居者を収入超過者として認定したときは、様式第19号による町営住宅収入超過者認定通知書により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、条例第28条第2項の規定により、当該入居者を高額所得者として認定したときは、様式第20号による町営住宅高額所得者認定通知書により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 入居者は、条例第28条第3項の規定により、前2項の認定に対し、意見を述べようとする者は、様式第21号による高額所得者認定に対する意見書により、所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、当該意見書により更正した場合には、規則第13条の規定により提出された収入認定に対する意見書とみなすことができる。

(高額所得者の明渡し請求)

第15条 町長は、条例第31条第1項の規定により明渡しを請求するときは、様式第22号による町営住宅高額所得者明渡し請求書により行うものとする。

(高額所得者の明渡し期限の延長)

第16条 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、様式第23号による町営住宅明渡し期限延長申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅明渡し期限延長申出書の提出があった場合において、その明渡しの期限を延長したときは、様式第24号による町営住宅明渡し期限延長通知書により、当該申出者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し請求)

第17条 町長は、条例第36条第1項の規定により明渡しを請求するときは、様式第25号による町営住宅建替事業明渡し請求書により行うものとする。

(住宅の返還)

第18条 条例第40条第1項の規定による届出は、様式第26号による町営住宅返還届によるものとする。

(明渡し請求)

第19条 町長は、条例第41条第1項の規定により明渡しを請求するときは、様式第27号による町営住宅明渡し請求書により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第20条 条例第42条第1項の規定により許可をうけようとする社会福祉法人等は、様式第28号により町営住宅使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用)

第21条 条例第57条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、様式第29号による町営住宅駐車場使用申込書を町長に提出しなければならない。この場合において、駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、1世帯当たり1台とする。

2 町長は、条例第57条第2項の規定により、駐車場の使用者として決定した旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するときは、様式第30号による町営住宅駐車場使用決定通知書により通知するものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第22条 町長は、条例第59条第1項の規定により明渡しを請求するときは、様式第31号による町営住宅駐車場明渡し請求書により行うものとする。

(町営住宅監理員)

第23条 町営住宅監理員は、町営住宅担当課長をもって充てる。

(立入検査員証)

第24条 条例第61条第3項の証票は、様式第32号による吉田町営住宅立入検査員証によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)により改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の吉田町営住宅条例施行規則第3条から第5条まで、第7条から第9条まで、第11条から第18条まで及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年12月15日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第20号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉田町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第10号
平成21年6月30日 規則第18号
平成22年12月15日 規則第13号
平成24年11月28日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第22号
令和2年3月25日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第12号