○吉田町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月25日
規則第21号
吉田町営住宅管理条例施行規則(平成2年吉田町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町営住宅管理条例(平成9年吉田町条例第17号。以下「条例」という。)第65条の規定に基づき条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例別表第1第3項に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度とする。
(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 前項の申込書には、所得証明書、納税証明書、住民票の写し、その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第4号とする。
2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他の減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類等を添えなければならない。
(異動届)
第9条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動があったとき、又は同居者に出生、死亡、転出等の異動が生じたときは、速やかに、様式第11号による異動届を町長に提出しなければならない。
(町営住宅監理員)
第23条 町営住宅監理員は、町営住宅担当課長をもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)により改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の吉田町営住宅条例施行規則第3条から第5条まで、第7条から第9条まで、第11条から第18条まで及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第18号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第20号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。