○建築協定に関する公聴会規則

昭和46年7月2日

規則第2号

(通則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、町長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(開催の公告及び通知)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに公聴会の開催の目的、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内までに町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、吉田町公告式条例(昭和25年吉田町条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(議長及び関係職員等の出席)

第3条 公聴会は、町長又は町長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。

2 町長又は町長の指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は町所属の関係職員(これらの職員を以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において町長は、あらかじめ公聴会開催の目的、期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(口述審問)

第4条 公聴会は、口述審問により行う。

(代理人)

第5条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前までに委任状を町長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第6条 異議申出人又は前条第1項の規定による代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査にあたった関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

(欠席届)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに町長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者の5分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに議長に届出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第3条第1項各号の一に該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(公聴会の記録)

第12条 議長は、公聴会の出席者氏名、次第及び建築協定書の説明、意見等内容の要点を速記者又は町の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は公聴会を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

建築協定に関する公聴会規則

昭和46年7月2日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)