○建築協定書の縦覧規則

昭和46年7月2日

規則第3号

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧については、この規則の定めるところによる。

第2条 協定書の縦覧場所(以下「縦覧所」という。)は、吉田町役場都市環境課に置く。

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

第7条 縦覧所の定休日は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に定める日とする。

第8条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を伸縮することがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

第9条 縦覧を終った場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

第10条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月29日規則第7号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式 略

建築協定書の縦覧規則

昭和46年7月2日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和46年7月2日 規則第3号
昭和46年7月15日 規則第5号
昭和57年9月29日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第5号
平成元年3月23日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第3号