○建築協定書の縦覧規則
昭和46年7月2日
規則第3号
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧については、この規則の定めるところによる。
第2条 協定書の縦覧場所(以下「縦覧所」という。)は、吉田町役場都市環境課に置く。
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
第4条 協定書の縦覧は、無料とする。
第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。
第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
第7条 縦覧所の定休日は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に定める日とする。
第8条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を伸縮することがある。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
第9条 縦覧を終った場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
第10条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月29日規則第7号)抄
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式 略