○吉田町特別工業地区建築条例

昭和59年6月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、榛南広域都市計画吉田町住吉特別工業地区(以下「住吉特別工業地区」という。)及び榛南広域都市計画吉田町川尻特別工業地区(以下「川尻特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限を緩和するとともに、建築物の構造等を制限することにより、当町の地場産業である機織業、うなぎ加工業等の保護育成を図るとともに、地区の生活環境を保全することを目的とする。

(制限の緩和)

第2条 住吉特別工業地区内においては、法第48条第3項の規定にかかわらず、機織、裁縫、ねん糸、組ひも、編物その他これらに類する事業を営む工場で、作業場の床面積の合計が500平方メートル以下であり、かつ、出力の合計が30キロワット以下の原動機を使用するものは、建築することができる。

2 川尻特別工業地区内においては、法第48条第3項の規定にかかわらず、うなぎ加工業及びうなぎ選別業を営む工場で、作業場の床面積の合計が500平方メートル以下であり、かつ、出力の合計が30キロワット以下の原動機を使用するものは、建築することができる。

(建築物の制限の付加)

第3条 住吉特別工業地区内においては、前条第1項に規定する建築物の作業場(床面積の合計が50平方メートル以下であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するものを除く。)は、次の各号に定める構造としなければならない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 隣地に面する外壁に設ける窓(床面から高さ0.5メートル以下又は2.5メートル以上の部分に設ける換気の用に供するものを除く。)は、はめごろしとすること。ただし、これと同等以上のしゃ音効果のある施設を設けた場合は、この限りでない。

(3) 外壁は、木毛セメント板張若しくは石こうボード張の上に厚さ1.5センチメートル以上モルタル若しくはしっくいを塗ったもの又はこれと同等以上のしゃ音効果のある構造とすること。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 第2条に規定する建築物について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の4又は同令第137条の10第2項に規定する範囲内で増築、改築又は用途変更する場合においては、第2条に規定する作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計の限度にかかわらず、増築、改築又は用途変更後の作業場の床面積の合計又は原動機の出力の合計は、500平方メートル又は30キロワットを超えることができる。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物の作業場について、工事の着手が法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定の適用を受けない期間の始期以後である増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替に係る部分の床面積の合計(当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る前条の建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の床面積の合計)が50平方メートルを超えない範囲内において、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分を除き、前条の規定は適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで、工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第20条第1項に基づく榛南広域都市計画吉田町住吉特別工業地区及び榛南広域都市計画吉田町川尻特別工業地区の告示のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第2条第21号、第48条(第13項及び第14項を除く。)、第49条、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)並びに別表第2の規定は適用せず、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第2条第21号、第48条(第9項及び第10項を除く。)、第49条、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)並びに別表第2の規定によるものとする。

(平成5年3月24日条例第5号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

吉田町特別工業地区建築条例

昭和59年6月19日 条例第16号

(平成5年3月24日施行)