○吉田町道路後退部分の買収に関する要綱
昭和62年9月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定によりみなされた道路の境界線まで道路を拡幅するための用地(以下「道路の後退部分」という。)を本町が予算の範囲内で買取ることに関して必要な事項を定めるものとする。
(買取希望の申出)
第2条 道路の後退部分の買取りを希望する者(以下「申出者」という。)は、買取希望申出書(別記様式)に必要な書類を添えて町長に申出るものとする。
(要件)
第3条 前条の申出があったときは、町長は、次に掲げる事項を調査し、買取りの必要を認めたときは、速やかに申出者と協議するものとする。
(1) 道路の後退部分に建築物及び工作物等がないこと。
(2) 道路の後退部分の境界が明確にできるものであること。
(3) 所有権以外の権利の設定がなく、速やかに所有権の移転登記ができるものであること。
(価格)
第4条 道路の後退部分の買取り価格は、吉田町土木工事用地買収単価を基準とするものとする。
附則
この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。