○吉田町道路占用料等徴収条例施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町道路占用料等徴収条例(昭和63年吉田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書)
第2条 条例第3条に規定する占用料は、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第48条に規定する納入通知書によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
該当号 | 占用物件の種類 | 徴収の範囲 | ||||
道路法第35条に規定する事業(造幣事業、印刷事業、国有林野事業、アルコール専売事業)に係るもの | 免除 | |||||
地方財政法第6条に規定する公営企業(水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業)に係るもの | 免除 | |||||
第2号 | 電気事業法第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線 | 免除 | ||||
第3号 | 水道法の規定に基づく民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る水管 | 本管及び支管 | 50%徴収 | |||
各戸引込管 | 免除 | |||||
第4号 | ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 本管及び支管 | 70%徴収 | |||
各戸引込管 | 免除 | |||||
第5号 | 住家等に出入りするために設ける通路 | 免除 | ||||
第6号 | 街灯(アーチ型のものを除く。)カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | ||||
第7号 | 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件 | 免除 | ||||
第8号 | 塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板 | 免除 | ||||
第9号 | 道路運送法第3条第2項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係るバス停留所の標識及びバス待合所 | 50%徴収 | ||||
第10号 | 駐車場 | 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 | 25%徴収 | |||
その他の駐車場 | 50%徴収 | |||||
第11号 | 電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 | ||||
第12号 | 電気事業法第2条第1項第8号に規定する電気事業者が設けるもの | 道路管理者及び公安委員会が設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添架している電柱 | 免除 | |||
支柱及び支線 | 免除 | |||||
共架電力線(第1種電気通信事業者が設ける電話柱に共架する電力線) | 電柱の金額の70%徴収 | |||||
第1種電気通信事業者が設けるもの | 道路管理者及び公安委員会が設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添架している電話柱 | 免除 | ||||
支柱及び支線 | 免除 | |||||
共架電話線(電気事業者が設ける電柱に共架する電話線) | 電話柱の金額の70%徴収 | |||||
公共的団体が設ける有線放送電話柱 | 免除 | |||||
公共的団体が設ける架空の電線 | 免除 | |||||
テレビ受信障害地域におけるアンテナ線 | 免除 | |||||
公共的団体が設ける水管 | 免除 | |||||
農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路) | 免除 | |||||
かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 | |||||
公共性を有する公共歩廊及び日よけ | 免除 | |||||
電柱、電話柱、消火栓標識、バス停標識に添架された広告物 | 80%徴収 | |||||
電柱巻付看板 | 60%徴収 | |||||
街灯又はアーケードに添架された広告物 | 50%徴収 | |||||
道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設する場合 | 平成6年4月1日以降に許可を受けたもの | 17%徴収 | ||||
で、新たに占用許可を受けて設置する電線類及びこれと一体不可分な物件(管路、マンホール、ハンドホール等) | 平成6年3月31日までに許可を受けたもの | 35%徴収 | ||||
既存の架空線がない道路において、新たに道路占用を行う際に当初より地中に設ける電線類及びこれと一体不可分な物件(管路、マンホール、ハンドホール等) | 平成6年4月1日以降に許可を受けたもの | 25%徴収 | ||||
平成6年3月31日までに許可を受けたもの | 50%徴収 | |||||
PHS無線基地局 | 50%徴収 | |||||
無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場 | 免除 | |||||
町長が特に必要と認めるもの | 減額又は免除 |
(注)
1 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法第39条第1項、道路法施行令第19条及び道路法施行規則第4条の3により徴収することができないものとされているから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、全て徴収しない。
2 「公共的団体」とは、公共団体より広い意味で公共的活動をする団体(法人に限らない。)をすべて含む。
例 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、消費生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会、教育会等の文化団体、社会福祉法人等
3 「かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設」には、農業生産物運搬用ケーブル及びその附属施設が含まれる。
4 「各戸引込管」とは、道路を縦断している本管及び支管から分岐して道路に横断的に民地側に引込む管をいう。
5 「公共的団体が設ける有線放送電話柱」には、公共的団体が設ける有線放送柱が含まれる。