○吉田町ブロック塀等耐震化促進事業補助金取扱要領

平成11年3月24日

要領第2号

(補助の条件)

第2条 次の各号に掲げる事項は、ブロック塀等耐震化促進事業を採択する際の条件とする。

(1) 災害復旧事業は補助対象としない。

(2) 事業の執行期間は1か年とする。

(3) 避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業のうち、塀の造り替え又は転換をするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の道路内には築造しないこと。

(4) ブロック塀を築造する場合は、静岡県作成の「新しいブロック塀の造り方」によること。

(5) 他の塀に転換する場合は、金属製フェンス等安全な塀にすること。

(添付書類)

第3条 要綱第4条第6条第1号及び第8条に規定する別に定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条(交付の申請)関係

 事業実施ブロック塀等の位置図(原則として、縮尺2,500分の1以上の地図とし、避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業にあっては、緊急輸送路、避難路、避難地等の明記のこと。) 2部

 ブロック塀等撤去事業にあっては、施行前の写真 2部

 避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業にあっては、施行前のブロック塀等の配置図及び写真並びに安全な塀に改善する設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図) 2部

 施行のための見積書の写し 2部

 使用者による申請の場合は、所有者から承諾又は委任を受けたことを証明する書類(所有者及び使用者が署名又は記名押印したもの)

 その他町長が必要と認めたもの 2部

(2) 第6条第1号(変更承認申請)関係

前号に掲げる書類

(3) 第8条(実績報告)関係

 ブロック塀等撤去事業にあっては、次に掲げる書類 各2部

(ア) 事業の完了を確認できる全景写真

(イ) 撤去工事経費の領収書の写し

(ウ) その他町長が必要と認めたもの

 避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業にあっては、次に掲げる書類 各2部

(ア) 事業の完了を確認できる全景写真及び工程ごとに必要とする工事写真

(イ) 完成図面(配置図、平面図、立面図及び断面図)

(ウ) 改善工事経費の領収書の写し

(エ) その他町長が必要と認めたもの

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成11年度から平成32年度までの分の補助金に適用する。

(平成15年3月31日要領第4号)

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日要領第2号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要領第5号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要領第6号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成21年3月25日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成27年3月31日要領第4号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要領第2号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

吉田町ブロック塀等耐震化促進事業補助金取扱要領

平成11年3月24日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成11年3月24日 要領第2号
平成15年3月31日 要領第4号
平成16年3月30日 要領第2号
平成17年3月31日 要領第5号
平成18年3月31日 要領第6号
平成19年3月30日 要領第3号
平成21年3月25日 要領第3号
平成27年3月31日 要領第4号
平成28年3月31日 要領第2号
令和4年3月31日 要領第4号