○吉田町都市公園愛護会報償金交付要綱

平成12年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、都市公園がその機能を十分発揮できるよう公園愛護活動を自発的に行う団体(以下「愛護会」という。)に対して報償金を交付し、公園愛護活動の助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「都市公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園で、かつ、建設課の管理するものをいう。

2 この要綱において「公園愛護活動」とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。

(1) 都市公園の清掃及び除草

(2) 都市公園の花壇、樹木等の管理

(3) 都市公園の遊園者の保護善導

(4) その他都市公園の管理上必要な連絡等

(報償金交付の対象)

第3条 報償金交付の対象となる愛護会は、町長に設立届を提出し、町長がこれを認めたものに限るものとする。

2 年度途中において結成した場合は、6か月以上の活動実績期間を有するものとする。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、別表に定める均等割額及び面積割額をもって算出し、予算の範囲内で支出するものとする。

(報償金交付の申請)

第5条 報償金の交付を受けようとする愛護会(以下「申請者」という。)は、年度当初に報償金交付申請書(様式第1号)に活動計画書を添え、町長に提出するものとする。

(報償金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、報償金の交付を決定したときは、当該申請者に対し報償金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び変更)

第8条 町長は、次の各号に該当する場合は、前条の報償金の交付決定を取消し、又はその内容を変更することができる。この場合において、その旨通知するものとする。

(1) 偽り、不正その他この要綱に違反したとき。

(2) 当該都市公園を廃止したとき。

(3) その他報償金交付の必要を認めなくなったとき。

(実績報告及び報償金の請求)

第9条 交付決定を受けた愛護会は、毎年度末までに公園愛護活動実績報告書(様式第3号)、請求書(様式第4号)その他参考となる資料を添え町長に提出するものとする。

(報償金交付の時期)

第10条 報償金は、前条の公園愛護活動実績報告書及び請求書を受理した後に、これを交付する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

報償金の額

報償金の額は、次のア及びイの金額を合算した額とし、50,000円を限度とする。

ア 均等割額 1公園当たり 7,500円

イ 面積割額 公園面積に1m2につき6円を乗じて得た額

(注) 算定にあたって、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

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吉田町都市公園愛護会報償金交付要綱

平成12年3月31日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)