○吉田町土地区画整理事業助成要綱

平成4年3月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する助成については、この要綱の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この要綱による助成の対象となる事業は、用途地域内で施行しようとする事業で、事業施行面積が3.0ヘクタール以上のものとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。

(助成の内容)

第3条 第1条に規定する事業の助成は、次の各号に掲げる事項について助成するものとする。

(1) 次条の規定に基づく補助金の交付

(2) 法第75条の規定に基づく技術的援助

(3) 法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金の交付

(補助金の交付)

第4条 町長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる基準に基づき補助金を交付するものとする。

(1) 事業施行面積1平方メートルにつき400円以内

(2) 都市計画決定されている都市計画道路の築造に要する工事費及び補償費については全額。ただし、国庫補助事業として行う事業で組合等区画整理補助事業実施要領(昭和50年11月1日建設省都区発第46号)に基づき補助金の交付を受ける事業に係るものを除く。

(3) 前号の道路を除く幅員8メートル以上の道路については、その工事費の2分の1以内

(4) 幅員6メートル以上、8メートル未満の道路については、その工事費の3分の1以内

(5) 幅員6メートル未満の道路については、その工事費の内、舗装工事費の3分の1以内

(6) 下水道整備計画に基づき協議し施行する工事の内、公共下水道の汚水管の新設及び移設につき、公共下水道事業認可区域内についてはその工事費の全額、計画決定区域内については、別途定め、雨水渠及び都市下水路については、その工事費の10分の8以内

(7) 事業区域内の幅員1.5メートル以上の水路については、その工事費の2分の1以内

(8) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川(1級・2級・準用河川)については、その工事費の全額

(9) 橋長3メートル以上の橋梁築造については、その工事費の2分の1以内

(10) 公園施設については、その工事費の3分の1以内

(11) 利子補給金は前年度決算時における利息に相当する額以内

(技術等の援助)

第5条 町長は、次の各号に掲げる技術等の援助を行う。

(1) 事業の施行に伴う事務指導及び技術的援助

(2) その他町長が必要と認める技術的援助

(公共施設管理者の負担金)

第6条 町長は、第3条に規定する補助金のほかに必要と認めた公共施設については、その土地の取得に要する費用の範囲内において、別途協議のうえ定めた額を公共施設管理者の負担金として負担するものとする。

(補助の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする組合は、事前に全体事業計画書を提出すると共に、事業年度ごとに土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添付し、町長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付を決定するに当たっては、必要な条件を付することができるものとする。

(請求の手続き)

第10条 補助金の交付決定を受けた組合は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定に基づく補助金交付請求書が提出され、かつ、当該補助対象事業が完了したことを確認したときは、補助金を交付するものとする。

(概算払い)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、当該組合における補助対象事業の進捗に応じ、補助金を概算払いすることができるものとする。

2 組合は、前項の概算払いを受けようとするときは、概算払い請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認等)

第13条 組合は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、土地区画整理事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

第14条 組合は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助金の交付を受けた組合は、実績報告書(様式第6号)を補助金の交付決定のあった日の属する次の年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた組合が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金交付決定額を減額し、又は既に交付した補助金を返還させることができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき又はこの要綱の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。

(5) その他不正な行為があったと町長が認めたとき。

(協議)

第17条 この要綱に定めるもののほか町長が必要と認める事項については、その都度協議して定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年10月10日要綱第18号)

この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

(平成25年11月1日要綱第30号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

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吉田町土地区画整理事業助成要綱

平成4年3月9日 要綱第1号

(平成25年11月1日施行)