○吉田町都市計画審議会条例

平成12年3月23日

条例第32号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、吉田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の教育長及び委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 自治会長

(5) 公共的団体の役員及び職員

(6) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該審議が終了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するための幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第7条の規定による改正後の吉田町都市計画審議会条例第3条の規定は適用せず、改正前の吉田町都市計画審議会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町都市計画審議会条例

平成12年3月23日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)