○吉田町特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成11年7月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(大規模、かつ、技術的難度の高い工事の施工に際して、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体をいう。以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事の指定)
第2条 共同企業体により施工を行う工事は、工事の規模及び内容等を勘案して町長が指定する。
(構成員の数)
第3条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第4条 共同企業体の構成員の組合せは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する工事種別について、吉田町建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者の組合せであること。
(構成員の要件)
第5条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、当該発注工事の他の共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(4) 建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(5) 吉田町建設工事等指名競争入札参加者選定要領(平成7年吉田町要領第1号)に基づく指名停止の期間中でないこと。
(6) 発注工事に対応する要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(結成方法)
第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第7条 共同企業体の構成員のうち、出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。
(1) 2者の場合 30パーセント以上
(2) 3者の場合 20パーセント以上
(代表者要件)
第8条 共同企業体の代表者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 構成員中より大きな施工能力を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大であること。
(2) 代表者の要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(資格の公告)
第10条 共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 共同企業体の構成員数、構成員の組合せ、構成員の要件、結成方法、出資比率及び代表者要件
(6) その他必要と認める事項
(資格申請)
第11条 資格審査の申請をしようとする共同事業体は、指定の期日までに、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第2号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第3号)の写
(3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写
(4) 委任状(様式第4号)
(5) 使用印鑑届(様式第5号)
(6) 競争入札参加資格の認定に必要とする資料
(競争入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明)
第13条 共同企業体の競争入札参加資格が認定されなかった者は、指定の期日までに、競争入札参加資格が認定されなかった理由について、書面を持参することにより、説明を求めることができるものとする。
(存続期間)
第15条 共同企業体は、当該工事の完成後、残務整理等に必要な期間として3カ月以上存続するものとする。
(編成表の提出)
第16条 契約を締結した共同企業体は、契約の日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(様式第7号)及び指定建設業監理技術者資格者証の写を提供するものとする。なお、特定建設工事共同企業体編成表の記載内容に変更を生じた場合も、同様とする。
附則
この要綱は、公告の日から施行する。