○吉田町消費生活相談員設置規則

平成12年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 町民の消費生活の安定及び向上を図るために、吉田町消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次の職務を行う。

(1) 消費者の苦情及び消費生活の相談に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及を図るための調査及び広報に関すること。

(3) その他必要な事項

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町消費生活相談員設置規則

平成12年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第4号