○商工貯蓄共済融資利子補給要綱
昭和55年7月11日
要綱第7号
1 趣旨
町長は、町内中小企業(小規模事業者)に対し事業促進を図るため、商工貯蓄共済融資制度より借入れた資金額に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとする。
2 交付の条件
(1) 中小企業者(小規模事業者)が商工貯蓄共済融資制度の定めるところにより、事業資金を貸付けられたものについて交付する。
(2) 利子補給は、吉田町商工会金融委員会の審査を得て、あっせん融資を受けたものに交付する。
3 利子補給の額
(1) 利子補給の額は、貸付金額の0.5パーセント以内とする。
4 交付申請
第1回目償還後提出する。
提出書類 1部
商工貯蓄共済融資利子補給交付申請書 (別記様式)
添付書類 (確約書)
5 取扱者
町は、吉田町商工会と委託契約を取り交わし、毎年度融資総額の0.5パーセント以内を商工会に交付し、商工会は特別会計をもって当該融資の利子補給金を交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。