○吉田町小口資金利子補給金交付要綱
平成12年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町内の商工業の振興を図るため、小口資金を借り受けた小規模事業者に対し、予算の範囲内において利子補給するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象は、融資制度の定めるところにより借り受けた資金のうち、町長が認めたものとする。
(利子補給の交付)
第3条 利子補給金の額は、貸付金額の1パーセント以内とする。
2 利子補給の交付期間は、借り受けた日から3年以内とし、利子補給の交付は1回限りとする。
3 借り受けた資金の償還を延滞する者に対しては、利子補給を行わない。
(交付の条件)
第4条 町長は、融資制度の定めるところにより、借り受けた資金を2年間延滞することなく償還した者に対して交付する。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 融資決定を証明する書類
(2) 融資返済を証明する書類
(交付決定)
第6条 町長は、利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、交付すべき利子補給金の額を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第7条 利子補給金の交付決定通知書を受けた者は、利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 小口資金協調融資利子補給要綱(昭和52年吉田町要綱第3号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、現に旧要綱に基づいて行った利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月3日要綱第1号)
この要綱は、平成15年2月3日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。