○吉田町小口資金利子補給金交付要綱

平成12年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町内の商工業の振興を図るため、小口資金を借り受けた小規模事業者に対し、予算の範囲内において利子補給するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、融資制度の定めるところにより借り受けた資金のうち、町長が認めたものとする。

(利子補給の交付)

第3条 利子補給金の額は、貸付金額の1パーセント以内とする。

2 利子補給の交付期間は、借り受けた日から3年以内とし、利子補給の交付は1回限りとする。

3 借り受けた資金の償還を延滞する者に対しては、利子補給を行わない。

(交付の条件)

第4条 町長は、融資制度の定めるところにより、借り受けた資金を2年間延滞することなく償還した者に対して交付する。

(交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 融資決定を証明する書類

(2) 融資返済を証明する書類

(交付決定)

第6条 町長は、利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、交付すべき利子補給金の額を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給金の交付決定通知書を受けた者は、利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 小口資金協調融資利子補給要綱(昭和52年吉田町要綱第3号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱施行の際、現に旧要綱に基づいて行った利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年2月3日要綱第1号)

この要綱は、平成15年2月3日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町小口資金利子補給金交付要綱

平成12年3月31日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)