○吉田町小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱

平成12年3月31日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内小企業の経営の改善を図るため、小企業等経営改善資金を借り受けた小企業者に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(交付の条件)

第2条 利子補給の対象は、町内小企業者が小企業等経営改善資金融資制度の定めるところにより、借り受けた資金のうち町長が認めたものとする。

2 前項の利子補給金の交付期間は、借り受けた日から1年以内とする。

3 借り受けた資金の償還を延滞する者に対しては、利子補給を行わない。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、小企業者が、借り受けた金額の年利0.5パーセント以内とする。

(取扱者)

第4条 町は、商工会と委託契約を取り交わし、毎年度小企業者が借り受けた小企業等経営改善資金融資制度の融資総額の0.5パーセント以内を商工会に交付し、商工会は、特別会計をもって当該融資の利子補給金を小企業者に交付するものとする。

(交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする商工会は、利子補給金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、交付すべき利子補給金の額を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給金の交付決定通知書を受けた商工会は、利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

吉田町小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱

平成12年3月31日 要綱第8号

(平成12年3月31日施行)