○吉田町漁港建設分担金徴収条例
昭和55年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する漁港建設に関する分担金について必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(徴収)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。
(1) 漁港修築事業
(2) 漁港改修事業
(3) 漁港小規模局部改良事業
(4) 漁港施設町単改良事業
(納期)
第3条 分担金の納期は、毎年度9月及び3月の2期とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 吉田町建設事業分担金条例(昭和41年吉田町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成5年3月24日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件 | 分担金の率 |
1 漁港修築事業 | 事業費の5.5% |
2 漁港改修事業 | 〃 5.5% |
3 漁港小規模局部改良事業 | 〃 30% |
4 漁港施設町単改良事業 | 〃 50% |