○吉田町畜産事業分担金条例

昭和28年12月17日

条例第78号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する畜産事業に関する分担金について必要な事項は、この条例の定めるところによる。

第2条 町が行う畜産事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業費の一部を分担金として徴収することができる。

2 分担金は、事業毎にあらかじめその額を定め、受益者分担金又は特別受益者分担金として徴収する。

第3条 分担金の額は、畜産事業において受益の程度に応じその都度これを定める。

第4条 分担金の徴収方法は、吉田町税条例(昭和62年吉田町条例第1号)に準ずるものとする。

第5条 この条例の施行について必要なことは、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町畜産事業分担金条例

昭和28年12月17日 条例第78号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和28年12月17日 条例第78号
平成9年12月25日 条例第11号