○吉田町土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年10月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の負担者)

第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によって利益を受けるもので、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の6に規定する者から徴収することができる。

(分担金の額及び基準)

第3条 前条の分担金(次条に規定する分担金を除く。)の額は、年度ごとに県の定めた負担金の範囲内で次に掲げる額を超えない範囲内において町が定める。

(1) 法第3条に規定する資格を有する者にあっては、町の負担する額を除いたものに100分の30以内を乗じた額を地積割に賦課することができる。

(2) 土地改良法施行規則第68条の4の6に規定する者にあっては、町の負担する額を除いたものに100分の30以内を乗じた額を地積割に賦課することができる。

第3条の2 第2条前段に掲げる分担金のうち、県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地の転用に伴い徴収される分担金は、当該転用に係る農地につき地積割に賦課する。

(徴収の方法)

第4条 前2条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条及び第3条の2の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、受益者に天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年10月6日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和45年10月6日 条例第22号
平成9年12月25日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第12号
平成28年3月28日 条例第12号