○吉田町土地改良事業分担金徴収条例
昭和45年10月6日
条例第22号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の負担者)
第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によって利益を受けるもので、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の6に規定する者から徴収することができる。
(1) 法第3条に規定する資格を有する者にあっては、町の負担する額を除いたものに100分の30以内を乗じた額を地積割に賦課することができる。
(2) 土地改良法施行規則第68条の4の6に規定する者にあっては、町の負担する額を除いたものに100分の30以内を乗じた額を地積割に賦課することができる。
第3条の2 第2条前段に掲げる分担金のうち、県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地の転用に伴い徴収される分担金は、当該転用に係る農地につき地積割に賦課する。
(徴収の方法)
第4条 前2条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、受益者に天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。