○吉田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年9月25日

要綱第13号

第1 趣旨

町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた町内に住所を有する農業者等に対し、予算の範囲内において、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

第2 定義

(1) この要綱において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に規定する経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に規定する果樹園経営計画を含む。以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けている者

イ 農業経営改善計画の認定を受けている法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)

(2) この要綱において「農業経営基盤強化資金」とは、特別融資制度推進会議における資金利用計画の認定を経て、平成22年3月31日までに貸付決定を受け、融資機関から貸し付けられた次に掲げる資金のうち株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の規定に該当し、かつ、別表に掲げる貸付限度額を満たすものをいう。

ア 農地等の取得に係る資金

イ 農地等の改良等に係る資金

ウ 農業経営用施設又は機械の改良、造成又は取得に係る資金

エ 農産物の加工処理若しくは流通販売施設又は観光農業施設の改良、造成又は取得に係る資金

オ 借地権又は機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等に係る資金

カ 家畜若しくは果樹の導入又は農地賃借料の支払その他農業経営の改善を図るために必要な長期資金

キ 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

(3) この要綱において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

ア 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関

イ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。)第10条第1項第2号に規定する事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

(4) (2)の「特別融資制度推進会議」とは、別に定める特別融資制度推進会議設置要領に基づき設置された農業関係資金の円滑な融資運営を図ることを目的とした会議をいう。

(5) (2)の「資金利用計画」とは、別に定める様式により作成された、農業経営改善計画を資金面に投影した計画をいう。

第3 利子助成の対象、利子助成率及び利子助成期間

(1) 利子助成の対象

農業者等が融資機関から貸付けを受けた農業経営基盤強化資金

(2) 利子助成率

静岡県農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱(平成6年12月20日付け農経第729号農政部長通知)による率

(3) 利子助成期間

農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた日から10年以内

第4 利子助成金の額

利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金についての利子負担額に対し、第3の(2)に規定した利子助成率で計算した金額とする。

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 利子助成額計算書(様式第2号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第6 請求の手続

(1) 利子助成金の交付を受ける農業者等は、その農業者等に対し農業経営基盤強化資金の貸付けを行った融資機関に当該利子助成金の請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとし、融資機関は、その委任に係る利子助成金を一括して請求するものとする。

(2) 提出書類 各1部

ア 請求書(様式第3号)

イ 委任状(様式第4号)

(3) 提出期限

利子助成金の交付の決定を受領した日から起算して15日を経過した日まで

第7 借入れ等の報告

農業者等は、農業経営基盤強化資金の借入れをしたときは農業経営基盤強化資金借入報告書(様式第5号)を、当該貸付金の繰上償還を行ったときは農業経営基盤強化資金繰上償還報告書(様式第6号)を、借入条件の変更を行ったときは農業経営基盤強化資金借入条件変更報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

第8 貸付状況報告

農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関は、別に定める日までに、農業経営基盤強化資金貸付状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

第9 報告及び指示

町長は、利子助成金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等又は当該資金を貸し付けた融資機関に対し報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

第10 利子助成の打切り等

町長は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等がこの要綱に違反したときは、利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

第11 書類の経由

この要綱に基づき町長に提出すべき書類は、農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関を経由するものとする。

ただし、交付申請書の経由にあっては、融資機関は農業者等から提出された交付申請書をとりまとめた総括表(様式第9号)を添付して町長に進達するものとする。

この要綱は、平成7年9月25日から施行する。

(平成9年12月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年1月20日要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年11月18日から適用する。

2 平成11年11月18日前に貸付決定された農業経営基盤強化資金については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月30日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日要綱第27号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

区分

個人

法人

貸付限度額

1億5,000万円以内

(要綱第2の(2)のキの資金の貸付けについては3,000万円以内)

5億円以内

(要綱第2の(2)のキの資金の貸付けについては1億円以内)

様式 略

吉田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年9月25日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成7年9月25日 要綱第13号
平成9年12月25日 要綱第11号
平成12年1月20日 要綱第1号
平成12年3月30日 要綱第4号
平成22年10月1日 要綱第27号
平成26年4月1日 要綱第19号
令和4年3月31日 要綱第32号