○吉田町農業構造改善事業協議会設置条例
昭和37年12月24日
条例第96号
(設置)
第1条 農業構造改善事業計画の樹立及び事業の実施を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町の附属機関として吉田町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、目的達成のため次の事務を行う。
(1) 農業構造改善事業計画の樹立及び実施の推進
(2) 農業構造改善事業実施計画の選定の協議
(3) 農業構造改善事業実施の調整
(4) 農業構造改善事業実施上の重要事項について調査審議及び現地協議会の開催
(5) その他目的達成に必要なる事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる組織及び団体のうちから町長が任命した委員をもって組織する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者
(3) 農業関係の青年、婦人組織の代表者
(4) 農業改良普及所等関係行政関係の組織
(5) 識見を有する者
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、本事業完了までとする。ただし、各機関及び団体の代表として就任した委員は、その職を辞したときは委員の職を失う。
2 補欠によって任命された委員は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月13日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。