○吉田町立集落センターの管理運営に関する規則

昭和56年2月9日

規則第1―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立集落センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 吉田町立集落センター設置条例(昭和55年吉田町条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用予定日の3日前までに別に定める吉田町立集落センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する使用許可申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、速やかに許可願に押印して許可するものとする。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可を受けずに物品の販売又は展示をしてはならない。

(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用してはならない。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「吉田町長」とあるのは「吉田町立集落センター指定管理者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

吉田町立集落センターの管理運営に関する規則

昭和56年2月9日 規則第1号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年2月9日 規則第1号の3
平成9年12月25日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第12号