○吉田町立集落センターの管理運営に関する規則
昭和56年2月9日
規則第1―3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立集落センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 吉田町立集落センター設置条例(昭和55年吉田町条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用予定日の3日前までに別に定める吉田町立集落センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項に規定する使用許可申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、速やかに許可願に押印して許可するものとする。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 町長の許可を受けずに物品の販売又は展示をしてはならない。
(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用してはならない。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。