○吉田町立集落センター設置条例
昭和55年12月24日
条例第28号
(設置)
第1条 農業構造の改善及び農業生産の再編成を促進するため吉田町立集落センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神戸集落センター | 吉田町神戸2693番地の1 |
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更する場合も同様とする。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長はその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条の設置目的を達成させるための事業に関すること。
(2) センターの使用許可及び許可の取消し等に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(利用料金等)
第10条 第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
6 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例の施行日は、町長が規則で定める。
(昭和56年規則第1―2号で昭和56年3月1日から施行)
附則(昭和57年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第2号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 利用料金 | ||
半日 | 全日 | 夜間 | |
大会議室 | 926円 | 2,778円 | 926円 |
小会議室 | 926円 | 2,778円 | 926円 |
和室 | 926円 | 2,778円 | 926円 |
生活改善室 | 926円 | 2,778円 | 926円 |
備考 利用料金の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。