○吉田町農業委員総会会議規則
昭和56年7月24日
農委告示第8号
吉田町農業委員会総会会議規則(昭和32年吉田町農業委員会告示)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 吉田町農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の期日前3日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(審議事項の制限)
第3条 総会は、前条第1項の規定により通知及び公示した事件についてのみ審議することができる。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため出席できないときは、当日開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(議席)
第7条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮り議席を変更することができる。
3 議席には番号を付けるものとする。
(総会の開閉)
第8条 開議、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第10条 総会において議題となった事件について、提案者は、その内容を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
4 委員会の同意又は要求により総会に出席した者の発言については、前3項の規定を適用する。
(動議)
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先だって採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討議を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第17条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第18条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上のものから異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会に先だち議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第20条 傍聴人は、定められた場所以外の場所へ入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 議長は、指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
5 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第21条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月20日から適用する。
附則(平成17年5月9日農委公告第4号)
この規則は、公布の日から施行する。