○浄化槽法施行規則
昭和60年12月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法施行条例(昭和60年吉田町条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 作業計画書
(2) 営業所の付近の見取図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、次に掲げる書類、図面及び浄化槽清掃業許可書を添付するものとする。
(1) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し
(2) 法人の名称又は住所地を変更した場合には、変更後の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(3) 営業所の所在地を変更した場合には、変更後の営業所の付近の見取図
(4) 法人の業務を行う役員を変更した場合には、変更後の法人の登記簿の謄本及び当該役員が、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条第2号イからニまで及びへからチまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、浄化槽清掃業許可書を添付するものとする。
(許可書の返納)
第7条 浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当したときは、直ちに浄化槽清掃業許可書を町長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(報告の徴収)
第8条 町長は、必要があると認めた場合は、浄化槽清掃業者に対し、期限を付して、様式第6号の浄化槽清掃業業務報告書を提出させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。