○浄化槽法施行規則

昭和60年12月16日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法施行条例(昭和60年吉田町条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第2条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、様式第1号による浄化槽清掃業許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、厚生労働省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 作業計画書

(2) 営業所の付近の見取図

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第3条の規定により許可した者に、様式第2号による浄化槽清掃業許可書を交付する。

(許可書の再交付申請)

第4条 条例第4条の規定により浄化槽清掃業許可書再交付申請をしようとする者は、様式第3号による浄化槽清掃業許可書再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第5条 条例第5条の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第4号による浄化槽清掃業許可事項変更届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類、図面及び浄化槽清掃業許可書を添付するものとする。

(1) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し

(2) 法人の名称又は住所地を変更した場合には、変更後の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(3) 営業所の所在地を変更した場合には、変更後の営業所の付近の見取図

(4) 法人の業務を行う役員を変更した場合には、変更後の法人の登記簿の謄本及び当該役員が、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条第2号イからニまで及びへからまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(廃業等の届出)

第6条 条例第6条の規定により廃業等の届出をしようとする者は、様式第5号による浄化槽清掃業廃業等届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、浄化槽清掃業許可書を添付するものとする。

(許可書の返納)

第7条 浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当したときは、直ちに浄化槽清掃業許可書を町長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(報告の徴収)

第8条 町長は、必要があると認めた場合は、浄化槽清掃業者に対し、期限を付して、様式第6号の浄化槽清掃業業務報告書を提出させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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浄化槽法施行規則

昭和60年12月16日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)