○浄化槽法施行条例
昭和60年12月16日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 法第35条第3項の規定により許可の申請をする者は、浄化槽清掃業許可申請書によってするものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第3条 町長は、法第35条第1項の規定により許可をしたときは、その申請者に対して浄化槽清掃業許可書を交付するものとする。
2 前項の許可の有効期間は、1年とする。
(許可書の再交付)
第4条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可書を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく浄化槽清掃業許可書再交付申請書を提出して再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第5条 省令第12条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書によってしなければならない。
(廃業等の届出)
第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書に浄化槽清掃業許可書を添えてしなければならない。
(手数料)
第7条 法第35条第3項の規定に基づく許可の申請をする者は、別に定める許可申請手数料を納めなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第53号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。