○吉田町ごみのないクリーンなまちづくり条例施行規則
平成10年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町ごみのないクリーンなまちづくり条例(平成10年吉田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第2条第3号の容器包装を回収する容器で規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 容易に破損及び腐食しない材質で作られていること。
(2) 容積が30リットル以上であること。
(3) 回収する容器包装の表示があること。
(自動販売機)
第4条 条例第8条第1項の規則で定める自動販売機は、次に掲げる自動販売機をいう。
(1) 事業所に設置されている自動販売機で、主として当該事業所の従業員その他の関係者が使用するもの
(2) 建物の内部に設置されている自動販売機で、管理者を有するもの
(容器包装食料等の回収容器)
第5条 条例第8条第3項の規定により回収容器を設置するときは、自動販売機から3メートル以内で、かつ、当該回収容器を利用する者の便がよい場所に設置しなければならない。
(環境美化の日及び再資源化強調月間)
第6条 条例第11条の環境美化の日及び再資源化強調月間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境美化の日 町内の河川を一斉に清掃する日として別に定める日とする。
(2) 再資源化強調月間 11月とする。
(ごみのないクリーンなまちづくり賞の授与)
第7条 条例第12条のごみのないクリーンなまちづくり賞は、次に掲げるもののうちから町長が認めるものに授与する。
(1) 奉仕活動として、永年にわたって清掃活動を行っている個人又は法人その他の団体
(2) 資源の再利用に関する活動を積極的に推進している個人又は法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境美化及び資源の再利用に関する活動を行うもので、その活動が顕著であり、かつ、町民の模範とするにふさわしい活動を行っているもの
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。