○狂犬病予防法施行規則
平成12年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防注射の期日等の公告)
第4条 町長は、省令第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射の期日、区域及び場所をあらかじめ公告する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。