○狂犬病予防法施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 省令第3条の申請書 様式第1号

(3) 省令第9条の届出書 様式第3号

第3条 前条第1号の申請をした者で、この犬の飼育が困難又はその犬が海外に移動する等の状態に至った場合は、犬の登録抹消(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(予防注射の期日等の公告)

第4条 町長は、省令第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射の期日、区域及び場所をあらかじめ公告する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

狂犬病予防法施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第12号