○吉田町飼い犬条例
昭和41年10月1日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(所有者等の義務)
第3条 所有者等は、飼い犬を飼育管理している場合においては、その飼い犬の性質、形態等に応じて囲いの中に飼い、又は鎖でつなぐ等の方法で飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしておかなければならない。
2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ連れ出してはならない。
3 飼い犬を連れ出す者は、飼い犬に綱又は鎖をつけて保持しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。
(2) 狩猟又は犯罪の捜査のために使用するとき。
(3) 人畜その他に害を加えるおそれのない場所で訓練し運動させ、又は競技をさせるとき。
(4) 人畜その他に害を加えるおそれのない方法で移動させるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により町長が承認したとき。
(標識の表示)
第4条 所有者等は、飼い犬のいることを明らかにするため、門戸その他人の見やすい箇所に規則で定める様式の標識を表示しておかなければならない。
(措置命令)
第5条 町長は、第3条の規定に違反していると認めるときは、その所有者に対して被害を防止するため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、人畜その他に害を加えた飼い犬又はかむ癖のある飼い犬の所有者等に対し被害を防止するため必要な限度において飼い犬に口輪をかけ、又は飼い犬をおりに入れる等の措置をとることを命ずることができる。
(飼い犬が人をかんだ届出)
第6条 飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の所有者等は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(立入調査)
第7条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該職員をして、飼い犬を飼育している場所その他関係のある場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第8条 第5条の規定による措置命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
(1) 第6条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
(2) 前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第9号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。