○予防接種手数料条例
昭和37年6月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種。以下「予防接種」という。)の手数料については、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、次の予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する。
(1) 急性灰白髄炎
(2) 麻疹
(3) 風疹
(4) 三種混合(破傷風、百日せき、ジフテリア)
(5) 二種混合(破傷風、ジフテリア)
(6) 日本脳炎
2 前項の保護者とは、親権を行う者又は後見人をいう。
(手数料の額及び徴収の時期)
第3条 手数料の額は、別に町長が定める。
2 手数料は、予防接種を行うとき徴収する。ただし、あらかじめ町長の承認を得た者については、この限りでない。
(徴収の方法)
第4条 手数料の徴収は、納入通知書による。
(手数料の減免)
第5条 町長は、次の各号に掲げる区分により手数料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 当該年度において町民税を課せられていない者(実施時期における生活保護者を含む。)及びその世帯に属する者については、全額
(2) 急性灰白髄炎の予防接種に当たっては当該年度において町民税の均等割のみを課せられているものについては、4分の3の額
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。