○吉田町保健協力委員設置要綱
昭和62年4月1日
要綱第5号
(設置)
第1条 地域住民の健康づくりと福祉の増進を図ると共に、保健事業の効率的な活動を推進するため、保健協力委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員及び役員の選出)
第2条 委員は、自治会長の推薦に基づき町長が委嘱する。
2 委員は、町内会ごと2人以上5人以内とする。
3 委員の中に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 3人
(3) 支部長 4人
4 役員は、委員の互選による。
(任期)
第3条 委員及び役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任したものは、前任者の残任期間とする。
(活動内容)
第4条 委員は、おおむね次の活動を行う。
(1) 地域住民の健康づくりの推進を図ること。
(2) 各種健康診査及び検診の受診勧奨に関すること。
(3) 町の健康づくり事業に協力すること。
(4) 知識向上のための研修会への参加
(5) その他保健事業の推進に関すること。
(委員の心得)
第5条 委員は、必要に応じ研修を受け、常に知識及び技術の向上に努める。
2 委員は、その任務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(経費)
第6条 事業のための経費は、予算の範囲内で支出する。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月19日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月26日要綱第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。