○吉田町保健協力委員設置要綱

昭和62年4月1日

要綱第5号

(設置)

第1条 地域住民の健康づくりと福祉の増進を図ると共に、保健事業の効率的な活動を推進するため、保健協力委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員及び役員の選出)

第2条 委員は、自治会長の推薦に基づき町長が委嘱する。

2 委員は、町内会ごと2人以上5人以内とする。

3 委員の中に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 3人

(3) 支部長 4人

4 役員は、委員の互選による。

(任期)

第3条 委員及び役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任したものは、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第4条 委員は、おおむね次の活動を行う。

(1) 地域住民の健康づくりの推進を図ること。

(2) 各種健康診査及び検診の受診勧奨に関すること。

(3) 町の健康づくり事業に協力すること。

(4) 知識向上のための研修会への参加

(5) その他保健事業の推進に関すること。

(委員の心得)

第5条 委員は、必要に応じ研修を受け、常に知識及び技術の向上に努める。

2 委員は、その任務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(経費)

第6条 事業のための経費は、予算の範囲内で支出する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年10月19日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日要綱第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

吉田町保健協力委員設置要綱

昭和62年4月1日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年4月1日 要綱第5号
平成17年10月19日 要綱第22号
平成30年11月26日 要綱第32号