○吉田町健康づくり推進協議会規約

昭和54年4月1日

(目的)

第1条 町民の健康づくりに対する意識の高揚を図るため、関係機関、団体等が相互に緊密な連絡を保ち総合的かつ効果的な健康づくり対策を樹立し、これを推進することを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、吉田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務局)

第3条 この協議会は、事務局を健康づくり課に置き、事務を処理する。

(業務)

第4条 この協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 健康づくりを推進するための基本的事項

(2) 健康づくりを推進するための事業計画、内容等総合調整に関する事項

(3) その他健康づくりの推進に関し必要な事項

(組織)

第5条 この協議会は、委員25人以内で組織し、会長は副町長をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係の代表者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 国保関係者

(4) 町教育委員会

(5) 各種団体の代表者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補充による場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 この協議会の会議は、委員会とする。

2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(部会幹事会の設置)

第7条 協議会に次の部会幹事会を置き、健康づくりの推進に関する具体的な事業の調査及び検討を行う。

(1) 母子保健部会幹事会

(2) 成人保健部会幹事会

2 部会幹事会に幹事を若干人置き、部会長各1人を置く。

3 幹事は会長が選出し、部会長は幹事の中から会長が指名する。

4 協議会は、部会長及び幹事を会議に出席させることができる。

5 部会幹事会の下に必要に応じて部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、この協議会の運営について必要な事項は、委員会で協議して定める。

この規約は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規約第2号)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規約第 号)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規約第1号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日規約第1号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日規約第1号)

この規約は、平成17年6月16日から施行する。

(平成23年4月1日規約第1号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年8月15日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する

吉田町健康づくり推進協議会規約

昭和54年4月1日 種別なし

(令和6年8月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
昭和60年3月30日 規約第2号
平成10年3月31日 規約
平成12年3月31日 規約第1号
平成13年3月1日 規約第1号
平成17年6月16日 規約第1号
平成23年4月1日 規約第1号
令和6年8月15日 規約第1号