○吉田町デイ・サービス事業実施要綱

平成4年4月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 吉田町は、在宅の虚弱老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的として、当該老人に対するデイ・サービス事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項はこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「デイ・サービス事業」とは、吉田町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱なため日常生活を営むのに支障があると認められる者及びこれに準ずる状況にあると認められる者(以下「対象老人」という。)に対して、施設への通所の方法により、次の各号に掲げるサービスを提供する事業をいう。

(1) 入浴サービス

(2) 食事サービス

(3) 生活指導

(4) 日常動作訓練

(5) 養護

(6) 家族介護者教育

(7) 送迎サービス

(デイ・サービス事業の実施の委託)

第3条 町長は、特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人に対し、デイ・サービス事業の実施を委託するものとする。

2 前項の規定により、デイ・サービス事業の実施を受託した社会福祉法人(以下「実施法人」という。)はデイ・サービス事業をその経営する特別養護老人ホームに併設された施設において実施するものとする。

(利用定員)

第4条 デイ・サービス事業の実施によりサービスの提供を受ける対象老人の数は、1日当りおおむね20人以内とする。

(利用回数)

第5条 デイ・サービス事業の実施によりサービスの提供を受けることができる回数は、対象老人1人につき週1回とする。

(休業日)

第6条 デイ・サービス事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日は除く。)

(介護者の同伴)

第7条 町長は、対象老人に対し、デイ・サービス事業の実施によるサービスの提供を行うに当たって必要があると認めるときは、当該対象老人の家族等を介護者として同伴させるものとする。

(登録)

第8条 デイ・サービス事業の実施によるサービスの提供を受けようとする者は、デイ・サービス事業利用登録申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により町長に登録を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録申請書を受理したときは、当該申請に係る対象老人についてデイ・サービス事業の実施の必要性等を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を可とする決定をしたときは、当該申請に係る対象老人に対して提供するサービスの種類を併せて決定するものとする。

4 第2項の規定による登録を受ける対象老人の数は130人とする。

(登録できない者)

第9条 対象老人であっても次の各号に該当する者は、前条の規定による登録を受けることができない。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(2) 精神障害者である者

(3) 実施に当たり施設への輸送が困難である者

(4) その他、町長が不適当と認めた者

(通知)

第10条 町長は、第8条第2項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対しデイ・サービス事業利用登録[承認・不承認]通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第8条第2項の規定により登録を可とする決定をしたときは、実施法人に対しデイ・サービス事業実施通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第11条 第8条の規定による登録を受け、かつ、現にデイ・サービス事業の実施によるサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)は、同条第1項に規定する登録申請書の記載事項に変更を生じたときはデイ・サービス事業利用登録記載事項変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(サービス提供の中止等)

第12条 町長は、次の各号に該当するときは、当該利用者に係るデイ・サービス事業の実施によるサービスの提供を中止し、又は第8条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が機能回復によりデイ・サービス事業の実施によるサービスの提供を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が第9条第1号から第3号までに規定する者に該当することとなったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの提供を中止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対しデイ・サービス事業[サービス提供中止・利用登録取消]通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用料の負担)

第13条 デイ・サービス事業の実施によるサービスの提供を受ける利用者は原材料費等の実費(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 利用料の額は、実施法人が町長と協議して定めるものとする。

3 利用料は、直接実施法人に支払うものとする。

(利用料の代負担)

第14条 町長は、利用料の支払いが困難であると認めた利用者について、その者に係る利用料の全部又は一部を代わって負担することができる。

2 前項の規定による利用料の代負担の措置を受けようとする利用者は、デイ・サービス事業利用代負担申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(備付書類)

第15条 町長は、デイ・サービス事業の実施に当たって次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) デイ・サービス事業利用登録決定調書(様式第7号)

(2) デイ・サービス事業利用登録簿(様式第8号)

(報告)

第16条 実施法人は、町長から委託したデイ・サービス事業の毎月の実施状況について、翌月10日までにデイ・サービス事業実施報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、デイ・サービス事業について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

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吉田町デイ・サービス事業実施要綱

平成4年4月1日 要綱第11号

(平成4年4月1日施行)