○吉田町重度心身障害者移送費助成要綱
昭和56年9月21日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、吉田町が重度心身障害者等(以下「障害者等」という。)が医療又は機能回復訓練を施す場合にこれに要する移送費を助成することにより、その治療、療育を推進して福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「ねたきり老人」とは、65歳以上の者が引続き1年以上ねたきりでかつ日常生活に常に介護を要する者をいう。
(助成の対象)
第3条 この要綱に定める移送費の助成を受けることができる者は、医療機関等への移送に家族等による移送の確保が困難なもので、吉田町内に住所を有し、かつ、次に掲げる在宅障害者等とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚障害及び肢体不自由のうち下肢障害に該当する者で1級及び2級に該当する者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に定める程度の障害の状態にある障害児
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた知的障害児(者)
(4) ねたきり老人
(助成の額)
第4条 この要綱における移送費の助成を受けることのできる額は、障害者等が療育等を施すため医療機関等への移送にタクシーを利用した場合におけるこれに要したタクシー料金の2分の1の額とする。ただし、1回(往復)の助成額は、3,000円及び1か月(月がまたがる場合は後日)につき10,000円を限度とする。
(助成費の交付申請)
第5条 移送費助成金の支給を受けようとする者は、重度心身障害者移送費助成金申請書(様式第1号)に当該医療機関等の証明を付した利用タクシー料金の領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の還付)
第7条 町長は、申請書を偽り、その他不正な手段によりこの要綱に定める移送費助成金の支給を受けたときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第8条 この要綱により移送費助成金の支給を受ける権利は、障害者を移送した日に属する月の翌日から起算して30日以内に申請しないときは、消滅したものとする。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。