○吉田町身体障害者措置費費用徴収事務取扱要綱

平成5年3月31日

要綱第6号

第1 趣旨

この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条第4項第3号の措置をとった場合における法第38条第4項及び身体障害者福祉法施行細則(平成5年吉田町規則第4号。以下「施行細則」という。)第14条第2項の規定による本人又はその扶養義務者からの費用徴収の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の申告等

(1) 町長は、入所者から領収書等金額の確認できる書類を添付した収入申告書(様式第1号)を施設を経由して毎年5月末日(年度途中で入所の場合は、町長が別に定める日)までに提出させるものとする。

(2) 町長は、扶養義務者から源泉徴収票の写し等所得税課税額(市町村民税課税額)が明らかになる書類、家族及び課税額等調書(様式第2号)及び費用負担状況申告書(様式第3号)を毎年5月末日(年度途中で入所の場合は、町長が別に定める日)までに提出させるものとする。

第3 費用徴収額の決定

(1) 町長は、提出された収入申告書等の審査及び調査を行うとともに、必要に応じ関係機関等へ照会を行う。

なお、収入申告書等が提出されない場合又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合は、入所者、扶養義務者、施設又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとする。

(2) 町長は、階層区分認定表(様式第4号)を用いて、施行細則第14条第2項の規定に基づく徴収基準額を決定し、常にその結果を整備しておかなければならない。

第4 調定等

(1) 町長は、第3の(2)により決定した費用徴収額に基づき調定する。

(2) 徴収金の納入期限は、翌月の末日とする。

第5 未納者の取扱い

町長は、第4の規定による徴収金を納入しない者があるときは、納期限を指定して督促するものとする。

第6 台帳の整理

町長は、徴収金の納入状況について、身障施設入所者及び扶養義務者費用徴収関係台帳(様式第5号)の記帳及び整理を行うものとする。

第7 施設への協力依頼

町長は、入所者の収入申告書の提出等について、施設が便宜を図るよう協力依頼するものとする。

第8 その他

(1) 施行細則第14条第2項の規定に基づく徴収基準の取扱い及び費用徴収額の決定に誤りがあった場合の取扱い等は、身体障害者更生施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)取扱いについて(昭和61年6月3日付社更第112号厚生省社会局更生課長通知)を準用する。

(2) 費用徴収の対象となる扶養義務者は、費用負担状況申告書に記載した事項に変更が生じた場合は、費用負担状況変更申告書(様式第6号)を町長へ提出するものとする。

(3) 年度途中で収入や必要経費に著しい変動がある場合等で、徴収金の階層区分の変更等の申立てがあった場合は、第2に準じた申告等に所要事項を記入させ、その妥当性を判断のうえ階層区分の変更等を行う。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町身体障害者措置費費用徴収事務取扱要綱

平成5年3月31日 要綱第6号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要綱第6号
平成9年12月25日 要綱第11号