○吉田町老人福祉センター運営委員会規則
昭和48年5月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町老人福祉センター設置条例(昭和48年吉田町条例第2号)第6条に規定する吉田町老人福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、館長の諮問に応じ、各種事業の企画及び実施について調査、審議し、併せて老人福祉センター事業の発展及び充実に努める。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉協議会
(3) 老人福祉団体
(4) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 この会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。