○吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成11年4月30日

要綱第9号

(設置)

第1条 吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者代表

(5) 行政機関職員

3 委員の任期は、計画が策定された日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年5月12日から施行する。

(吉田町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 吉田町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成5年吉田町要綱第5号)は、廃止する。

(平成14年3月29日要綱第11号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成11年4月30日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)