○吉田町老人ホーム入所判定委員会設置規程

平成5年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉田町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成5年吉田町要綱第4号)第4条第1項の規定に基づいて設置する吉田町老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 入所判定委員会は、次の事項について協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 町長が、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置が必要とみなした者(入所措置の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所措置の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所している者で、町長が入所要件に適合しないとみなした者(措置継続の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所継続の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。

(組織)

第3条 入所判定委員会は、次の委員で構成する。

(1) 医 師(内科医)

(2) 医 師(精神科医)

(3) 老人福祉施設長(養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム)

(4) 保健所長

(5) 高齢者福祉担当課長

(6) 地域包括支援センター長

2 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 入所判定委員会は、必要に応じて吉田町高齢者サービス調整チーム委員長が招集する。

2 入所判定委員会の座長は、高齢者福祉担当課長をもって充てる。

3 入所判定委員会は、医師1人を含めた3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 入所判定委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(秘密の保持)

第6条 入所判定委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、入所判定委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

吉田町老人ホーム入所判定委員会設置規程

平成5年3月31日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規程第1号
平成9年12月25日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第5号