○老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、かつ、整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第13号による養護受託申出書によらなければならない。
2 町長は、法第11条第1項第2号に規定されたやむを得ない事由による特別養護老人ホームへの措置を行うときは、介護認定審査会等の意見を聴かなければならない。
4 町長は、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第19号による入所(養護)委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号による葬祭委託書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを報告しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第22号による措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、様式第23号による措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、様式第24号による被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第11条に規定する措置を行った場合には、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から法第28条第1項に規定する費用の全部又は一部を徴収しなければならない。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第8号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第13号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。