○老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号による措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号による措置台帳をそれぞれ作成し、かつ、整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、かつ、整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定の措置を開始したときは様式第9号による措置開始通知書により、措置の変更、休止又は廃止を行ったときは様式第10号による措置変更(休止・廃止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは様式第11号による措置開始通知書により、措置の変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、休止又は廃止を行ったときは、様式第12号による措置変更(休止・廃止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第13号による養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否についての審査を行い、適当と認めた者については、第2条第2項第5号の養護受託者登録簿に登録し、様式第14号による養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第15号による養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所委託書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは様式第16号による入所委託書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは様式第17号による養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 町長は、法第11条第1項第2号に規定されたやむを得ない事由による特別養護老人ホームへの措置を行うときは、介護認定審査会等の意見を聴かなければならない。

3 第1項第2項又は第5項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第18号による入所(養護)受諾(不受諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

4 町長は、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第19号による入所(養護)委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

5 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭委託書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号による葬祭委託書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により、葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第21号による葬祭受諾(不受諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを報告しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第22号による措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、様式第23号による措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、様式第24号による被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第11条に規定する措置を行った場合には、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から法第28条第1項に規定する費用の全部又は一部を徴収しなければならない。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、町長が別に定める。

3 町長は、前項の徴収額を様式第25号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第8号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第13号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年7月1日 規則第8号
平成6年7月1日 規則第13号
平成9年12月25日 規則第16号
平成13年12月20日 規則第16号
平成18年10月3日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第12号