○吉田町児童館運営委員会規則

昭和43年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町児童館設置条例(昭和42年吉田町条例第47号)第3条に規定する吉田町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、児童館長の諮問に応じ、児童館の運営に関する重要事項を調査、審議し、町長に対する意見具申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者及び関係公務員の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

5 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

6 委員長は、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、児童館長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(特別委員)

第5条 委員会に専門の事項を調査、審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、識見を有する者及び関係公務員の中から町長が委嘱する。

3 特別委員は、委員会において意見を述べることができる。

(参与)

第6条 児童館の運営に寄与するため、委員会に参与を若干人置くことができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を若干人置くことができる。

2 幹事は、委員が互選する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、児童館において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和55年5月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町児童館運営委員会規則

昭和43年1月28日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年1月28日 規則第2号
昭和55年5月8日 規則第6号
昭和61年3月25日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第18号