○吉田町児童館運営委員会規則
昭和43年1月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町児童館設置条例(昭和42年吉田町条例第47号)第3条に規定する吉田町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、児童館長の諮問に応じ、児童館の運営に関する重要事項を調査、審議し、町長に対する意見具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者及び関係公務員の中から町長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
5 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
6 委員長は、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、児童館長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(特別委員)
第5条 委員会に専門の事項を調査、審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、識見を有する者及び関係公務員の中から町長が委嘱する。
3 特別委員は、委員会において意見を述べることができる。
(参与)
第6条 児童館の運営に寄与するため、委員会に参与を若干人置くことができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を若干人置くことができる。
2 幹事は、委員が互選する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、児童館において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和55年5月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。