○吉田町児童館管理規則

昭和43年1月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町児童館(以下「児童館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長のほか、必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 毎月の第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(4) 12月28日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)

(利用者の範囲)

第5条 児童館を利用できる者は、児童及びその保護者並びに児童健全育成活動に関係する機関、団体とする。ただし、児童館の管理、運営に支障のない場合においては、この限りでない。

(利用者の制限)

第6条 館長は、次の各号の一に該当する者があるときは、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設又は器物を汚損し、又はそのおそれのある者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他不適当と認めた者

(施設及び備品の管理)

第7条 館長及び所属職員は、その所掌にかかわる児童館の施設及び備品について常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 館長及び所属職員は、前項の管理中、鍵の保管、戸締り、火気取締り、清掃等を分担することができる。

(施設及び備品の使用)

第8条 児童館は、営利事業その他児童館の目的に反すること以外、施設及び備品の一般の使用を認めることができる。

2 児童館の施設及び備品を使用したい者は、別に定める申込書により、館長又は館長の委任を受けた者の許可を受けなければならない。

3 館長は重要かつ異例の使用の場合に当たっては、その許可を町長に諮らなければならない。

(帳簿及び報告)

第9条 児童館にそれぞれ次の帳簿を備え付け、常に適正に整備しなければならない。

児童館日誌、職員出勤簿、往復文書綴、事業計画及び実施報告書綴、備品台帳、図書台帳、使用許可簿及び使用願綴、文書収発簿、会計簿、児童観察記録簿

2 館長は、各月の事業計画及び実施報告書綴を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理及び運営について必要な事項は、吉田町の諸規程に準じる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年5月1日規則第11号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第9号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉田町児童館管理規則

昭和43年1月28日 規則第3号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和43年1月28日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和61年3月25日 規則第8号
平成6年5月1日 規則第11号
平成9年7月1日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第16号