○吉田町児童館設置条例
昭和42年12月25日
条例第47号
(設置)
第1条 児童の健全育成を図るため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉田町中央児童館 | 吉田町片岡805番地の5 |
(運営委員会)
第3条 児童館の管理及び運営を円滑に行うため、吉田町児童館運営委員会を置く。
(管理及び運営)
第4条 吉田町児童館の管理及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第5号で平成13年4月1日から施行)