○吉田町児童館設置条例

昭和42年12月25日

条例第47号

(設置)

第1条 児童の健全育成を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町中央児童館

吉田町片岡805番地の5

(運営委員会)

第3条 児童館の管理及び運営を円滑に行うため、吉田町児童館運営委員会を置く。

(管理及び運営)

第4条 吉田町児童館の管理及び運営については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第5号で平成13年4月1日から施行)

吉田町児童館設置条例

昭和42年12月25日 条例第47号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第47号
昭和44年3月12日 条例第6号
昭和54年7月30日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第49号