○吉田町立保育所保育料徴収規則

昭和56年2月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年吉田町条例第11号)第5条の規定に基づき、町長が保護者又は扶養義務者(以下「保育料負担者」という。)から徴収すべき利用者負担額(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 保育料の額は月額とし、入所児童及びその世帯に属して生計を一にしている保育料負担者について町長が認定する小学校就学前子どもの区分及び階層区分に応じ、吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則(平成27年吉田町規則第5号)別表に定める額とする。

(町立保育所における時間外保育料)

第3条 町長は、町立保育所において時間外保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する事業をいう。)による時間外保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、別表第1に定める時間外保育料(以下「時間外保育料」という。)を徴収する。

(保育料の徴収)

第4条 町長は、納入通知書又は口座振替により保育料を毎月徴収する。

2 保育料負担者は、当該月の28日までに保育料を納入しなければならない。

3 町長は、前項の納期により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。

(保育料の額の決定通知及び納入の通知)

第5条 町長は、児童の入所を決定したときは、保育料負担者に対し、吉田町立保育所規則(昭和55年吉田町規則第2号)第6条第2項の利用契約決定通知書により、保育料の額を通知するものとする。

2 町長は、保育料負担者から納入通知書により保育料を徴収しようとするときは、保育料の金額、納入期限、納入場所その他必要な事項を記載した利用者負担額納入通知書(様式第1号)をもって通知するものとする。

3 町長は、保育料負担者から口座振替により保育料を徴収しようとするときは、保育料の金額、振替日、振替をする金融機関の口座その他必要な事項を記載した口座振替事前通知書(様式第2号)をもってあらかじめ通知するものとする。

(保育料の減免等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保育料を減額若しくは免除し、又は徴収を延期することができる。この場合、保育料負担者は、保育料減免・延納申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(1) 主たる保育料負担者が死亡した場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 前項各号に定める減額又は免除の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 前項において、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(届出事項)

第7条 保育料負担者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、第3号の異動で保育料負担者の死亡によるものについては、保育料負担者の相続人又はこれに代わる者が届け出るものとする。

(1) 保育料負担者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 入所児童を退所させようとするとき。

(3) 世帯員(市町村民税の納付義務がない者又は入所児童の扶養義務がない者を除く。)に異動があったとき。

(4) 保育料の減額又は免除を受けている場合において、その理由が消滅したとき。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、規則第5条第3項及び別表第1の半額徴収基準については、昭和56年4月1日から適用し、固定資産税額による階層認定の附加基準については、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月19日規則第1号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の吉田町立保育所保育料徴収規則の規定は、昭和60年4月分以降の保育料から適用し、昭和60年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の吉田町立保育所保育料徴収規則の規定は、昭和62年4月分以降の保育料から適用し、昭和62年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成元年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月9日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月21日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月26日規則第17号)

この規則は、平成24年11月26日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

時間外保育料

(子ども1人当たり)

午前7時30分から午前8時15分まで及び午後4時15分から午後6時30分まで

1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる)

100円

午後6時30分から午後7時まで

30分(30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる)

100円

別表第2(第6条関係)

保育料の減免額

事由

減免の額

1 主たる保育料負担者が死亡したとき。

町長が査定する額

2 その他

町長が査定する額

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吉田町立保育所保育料徴収規則

昭和56年2月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年2月9日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和56年8月17日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年3月30日 規則第2号
昭和58年5月27日 規則第7号
昭和59年5月15日 規則第2号
昭和60年3月19日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第4号
平成元年3月6日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第5号
平成4年3月9日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第23号
平成13年12月21日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年11月26日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第1号
平成26年10月1日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第22号
令和元年9月26日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第12号