○吉田町立隣保館運営審議会規則

昭和44年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立隣保館設置条例(昭和44年吉田町条例第5号)第7条に規定する吉田町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、館長の諮問に応じ、各種事業の企画実施について調査、審議し、併せて隣保事業の発展充実に努める。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の者の中から町長が委嘱し、その定数は、10人以内とする。

(1) 住民組織の役員

(2) 民生児童委員

(3) 人権擁護委員

(4) 青少年保護育成指導者

(5) 社会教育及び学校教育関係者

(6) 社会福祉関係団体代表者

(7) 隣保事業に識見を有し、かつ、理解と熱意を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。

2 この会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

3 委員長は、災害その他緊急でやむを得ない理由により会議を開くことができないときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

4 前項に規定する書面による審議を行ったときは、委員長はその後に招集される最初の会議において、審議の結果を報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和58年5月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町立隣保館運営審議会規則

昭和44年3月19日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
昭和44年3月19日 規則第5号
昭和58年5月26日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第4号
平成9年12月25日 規則第16号
平成23年3月14日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第4号