○吉田町立隣保館管理規則

昭和44年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立隣保館設置条例(昭和44年吉田町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、吉田町立隣保館(以下「隣保館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 隣保館の開館は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、町長に諮ってこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(職務)

第3条 隣保館の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、町長の命を受けて職務を掌理し、所属職員を指揮監督して館の運営及び管理に万全を期す。

(2) 指導職員は、館長の命を受けて事業の企画運営に当たる。

(3) 事務職員は、指導職員を補助し、必要な事務を処理する。

2 館長及び所属職員は、その所掌に係る隣保館の施設及び備品について常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

3 職員の勤務は、おおむね開館時間中とする。ただし、館長及び指導職員は、必要に応じて出勤するものとする。

(使用の手続及び許可)

第4条 条例第5条の規定により隣保館を使用しようとする者は、使用日の3日前までに別に定める使用許可願を館長に提出しなければならない。ただし、館長においてやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 館長は、前項に規定する使用許可願が提出された場合は、これを審査し、適当と認めた場合は、速やかに使用許可願に押印して許可するものとする。

3 館長不在等の理由により許可できないときは、指導職員が、これを代決することができる。

(簿冊)

第5条 隣保館に次の簿冊を備え、常に適正に整備しなければならない。

(1) 日誌

(2) 出勤簿

(3) 会議録

(4) 文書収発簿及び往復文書綴

(5) 施設及び図書台帳

(6) 予算支出簿

(7) 事業計画及び実施報告書綴

(8) 使用許可受付簿及び使用願綴

(9) 結婚署名録

2 館長は、年間及び各月の事業計画と実施報告を別に定める様式により町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月5日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町立隣保館管理規則

昭和44年3月19日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
昭和44年3月19日 規則第4号
平成9年12月25日 規則第16号
平成28年3月5日 規則第1号