○吉田町立隣保館設置条例

昭和44年3月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第11号の規定による隣保事業を行うために吉田町立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神戸西会館

位置 吉田町神戸3934番地の1

(職員)

第3条 隣保館に次の職員を置く。ただし、職員は、非常勤とすることができる。

(1) 館長 1人

(2) その他の職員 若干人

(事業)

第4条 隣保館は、法の規定による隣保事業の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関する事業

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) 補習教育及び図書閲覧事業

(4) レクリェーション及び教養文化に関する事業

(5) 職業補導及び授産事業

(6) 啓発及び広報活動事業

(7) 社会調査その他必要な事業

(使用)

第5条 隣保館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。ただし、異例の使用の場合は、その許可を町長に諮らなければならない。

2 前項の申請について次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 隣保館の事業に支障があると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

3 使用許可を受けたものが条例、規則等に違反し、若しくは違反するおそれがあるときは、使用を停止させ、又は取り消すことができる。

(使用料)

第6条 隣保館を使用するときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 使用者が公共団体その他公益を目的とする団体であるとき。

(2) その他館長において必要と認めたとき。

(運営審議会)

第7条 隣保館の管理及び運営を円滑に行うため、吉田町隣保館運営審議会を置く。

(損害賠償)

第8条 使用者の責に帰すべき事故により建造物及び備品の滅失又は損傷があったときは使用者は、その損害を賠償をしなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度館長が定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(吉田町使用料徴収条例の廃止)

4 吉田町使用料徴収条例(昭和48年吉田町条例第5号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

室別

使用料

昼間

夜間

半日

全日

大会議室

278円

463円

463円

和室(一部屋)

186円

278円

278円

生活改善室

278円

463円

463円

冠婚葬祭

1,389円

備考

(1) 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(2) 昼間の半日は午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までとし、全日は午前9時から午後5時までとする。ただし、午前午後にまたがる場合は、実時間4時間をもって半日の限度とする。

(3) 夜間は、午後5時から午後9時までとする。

吉田町立隣保館設置条例

昭和44年3月12日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
昭和44年3月12日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第6号
平成4年10月2日 条例第26号
平成7年3月9日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第6号