○吉田町立コミュニティ・センターの使用及び管理に関する規則
昭和56年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立コミュニティ・センター設置条例(昭和55年吉田町条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、吉田町立コミュニティ・センター(以下「センター」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 センター利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 町長の許可を受けないで物品を販売し、又は展示してはならない。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用してはならない。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第5条 センター利用者は、センターの使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。