○吉田町立コミュニティ・センターの使用及び管理に関する規則

昭和56年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立コミュニティ・センター設置条例(昭和55年吉田町条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、吉田町立コミュニティ・センター(以下「センター」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定に基づきセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「センター利用者」という。)は、コミュニティ・センター使用許可申請簿(様式第1号)に必要な事項を記入して町長に提出するものとする。

2 センター利用者がセンターの施設の一部又は全部を専用しようとするときは、前項に規定するコミュニティ・センター使用許可申請簿のほか、コミュニティ・センター専用許可申請書(様式第2号)を使用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を許可するときは、コミュニティ・センター専用許可書(様式第3号)をセンター利用者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 センター利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可を受けないで物品を販売し、又は展示してはならない。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用してはならない。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第5条 センター利用者は、センターの使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「吉田町長」とあるのは「吉田町立コミュニティ・センター指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

吉田町立コミュニティ・センターの使用及び管理に関する規則

昭和56年3月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
昭和56年3月26日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第12号