○吉田町立コミュニティ・センター設置条例

昭和55年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 地区住民の自治意識の向上及び生活文化の振興を積極的に推進するため、吉田町立コミュニティ・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大幡会館

吉田町大幡1142番地

川尻浜丁会館

吉田町川尻3138番地の38

住吉会館

吉田町住吉1567番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更する場合も同様とする。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 第3条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長はその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせている場合においては、第3条第4条及び前条の規定(第4条第4号を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条の設置目的を達成させるための事業に関すること。

(2) センターの使用許可及び許可の取消し等に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用料金等)

第10条 第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。

4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第9号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 大幡会館

種類

利用料金

半日

全日

夜間

大会議室

926円

2,778円

926円

和室

926円

2,778円

926円

(2) 川尻浜丁会館

種類

利用料金

半日

全日

夜間

会議室

2,778円

4,630円

2,778円

和室

2,778円

4,630円

2,778円

(3) 住吉会館

種類

利用料金

半日

全日

夜間

会議室①

3,704円

11,112円

3,704円

会議室②

3,704円

11,112円

3,704円

婦人教室

5,556円

18,519円

5,556円

和室

3,704円

11,112円

3,704円

調理実習室

3,704円

11,112円

3,704円

備考 利用料金の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

吉田町立コミュニティ・センター設置条例

昭和55年12月24日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第29号
昭和59年3月19日 条例第4号
昭和60年3月19日 条例第9号
平成4年10月2日 条例第26号
平成9年12月25日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第9号
平成18年3月23日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第6号