○吉田町展望台小山城設置条例施行規則

平成9年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町展望台小山城設置条例(昭和62年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 小山城の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 小山城の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月5日までの日

(使用制限)

第4条 町長は、小山城への入場者(以下「入場者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設を損傷し、又は器物若しくは展示物を亡失し、若しくは損傷するおそれがあるとき。

(2) 館内で飲食又は喫煙をしようとするおそれのあるとき。

(3) 館内で商行為を行うおそれのあるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められる行為を行うおそれがあるとき。

(損害賠償)

第5条 入場者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設を損傷し、又は器物若しくは展示物を亡失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場料の減免)

第6条 条例第3条ただし書の規定による入場料の減免は、次の表の左欄に該当する場合に行うものとし、その減免する額は、同表右欄に掲げる額とする。

入場料を減免する場合

減免する額

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けた者並びにその付添者が観覧するとき。

入場料の全額

教育課程に基づく教育活動として観覧する児童、生徒及びその引率者が観覧するとき。

入場料の全額

町又は町教育委員会が主催若しくは共催する事業に参加する者が観覧するとき。

入場料の全額

15人以上の団体が観覧するとき。

入場料の額の20パーセントの額

その他町長が特別の理由があると認めるとき。

町長が別に定める額

2 入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、様式第1号による入場料減免申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める方法により減免の承認を行うものとする。

(1) 障害者手帳の交付を受けた者及びその付添者が入場する場合 入場の際に障害者手帳を提示する方法

(2) 15人以上の団体が入場する場合 様式第2号による団体入場料減免届出書を届け出る方法

3 町長は、前項ただし書による場合を除き、入場料の減免を承認したときは、様式第3号による入場料減免通知書を交付するものとする。

(入場料の還付)

第7条 条例第4条ただし書の規定による入場料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 入場者の責めに帰することができない理由により観覧ができなくなったとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 入場料の還付を受けようとする者は、様式第4号による入場料還付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定する理由に該当する入場料の還付については、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に入場料減免申請書又は入場料還付申請書を受理している場合については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町展望台小山城設置条例施行規則

平成9年7月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)