○吉田町文化財保護審議会条例
昭和52年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 吉田町文化財保護条例(昭和52年吉田町条例第4号)第1条の目的を達成するため、吉田町教育委員会(以下「委員会」という。)に吉田町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したとき、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。