○吉田町文化財保護条例

昭和52年3月25日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、吉田町内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体となってその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 吉田町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 吉田町指定有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、町に所在する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを吉田町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ別に定める吉田町文化財保護審議会(以下「町文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財がその価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財が国指定又は県指定の有形文化財に指定されたときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会は、その旨を公示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、町指定有形文化財の所有者は速やかに町指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定の有形文化財の所有者は、この条例及び委員会の指示に従い町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、当該管理責任者と連記のうえ速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出)

第7条 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる場合には速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定有形文化財の所有者が変更したとき。

(2) 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(4) 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(管理又は修理の補助)

第8条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、町指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(管理又は修理に関する指示)

第9条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を指示することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、当該町指定有形文化財所有者に対しその修理について必要な事項を指示することができる。

3 前2項の規定による指示に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第10条 町指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出)

第11条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、当該町指定文化財所有者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第8条第1項の規定による補助金の交付、第9条第2項の規定による指示又は前条第1項の規定により許可を受けて修理を行った場合は、この限りでない。

(公開)

第12条 委員会は、町指定有形文化財の所有者及び管理責任者に対し、3月以内の期間を限って委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することができる。

2 委員会は、町指定有形文化財の所有者及び管理責任者に対し、3月以内の期間を限って当該町指定有形文化財の公開を指示することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は予算の範囲内で全部又はその一部を町の負担とすることができる。

4 委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

第13条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第7条の規定による届出があった場合には、前条第4項の規定を準用する。

(調査)

第14条 委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づく委員会の指示その他処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

第3章 吉田町指定無形文化財

(指定)

第16条 委員会は、町に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第18条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを吉田町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのある者をいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、委員会は、あらかじめ別に定める町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあってはその代表者)として認定しようとする者に通知しなければならない。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定をすることができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第17条 町指定無形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

5 町指定無形文化財が国指定又は県指定の無形文化財に指定されたときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、委員会は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(届出)

第18条 町指定無形文化財の保持者若しくは相続人又は保持団体の代表者は、次に掲げる場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき。

(2) 町指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じ、又は解散したとき。

(保存)

第19条 委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録を作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

(公開)

第20条 委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を指示することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第12条第3項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定による補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

第4章 吉田町指定民俗文化財

(指定)

第21条 委員会は、町に所在する有形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを吉田町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを吉田町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第16条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公示しなければならない。

(解除)

第22条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第17条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を公示しなければならない。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が国指定又は県指定の有形民俗文化財若しくは無形民俗文化財に指定されたときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第23条 町指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第24条 第6条から第9条まで及び第11条から第15条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第25条 委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第26条 委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を指示することができる。

2 前項の規定による公開には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

第5章 吉田町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第27条 委員会は、町に所在する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により県の史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを吉田町指定史跡、吉田町指定名勝、吉田町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第28条 町指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物が、国指定又は県指定の史跡名勝天然記念物に指定されたときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(標識の設置)

第29条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、その管理に必要な標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置するものとする。

(土地所在等の異動届出)

第30条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第32条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第31条 町指定史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の制限については、第10条の規定を準用する。

(準用規定)

第32条 第6条から第9条まで、第11条第14条及び第15条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 吉田町選定保存技術

(選定)

第33条 委員会は、町に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第83条の7第1項の規定により国選定保存技術に選定されたもの及び県条例第34条の2の規定により県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、町として保存の措置を講ずる必要があるものを吉田町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で、代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定には、第16条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第34条 委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第17条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術が国選定又は県選定の保存技術として選出されたときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第17条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第35条 保持者及び保存団体には、第18条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第36条 委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 吉田町文化財保護条例(昭和45年吉田町条例第21号)は、廃止する。ただし、この条例の施行に際し、現にこの条例の改正前の吉田町文化財保護条例の規定により指定を受けた文化財は、この条例による改正後の吉田町文化財保護条例の適用を受けたものとする。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町文化財保護条例

昭和52年3月25日 条例第4号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第11号